この記事では、FXでのかかる税金の種類や確定申告にについて詳しく解説していきます。
FXで一定以上の利益を得ると税金が発生します。その場合は確定申告を行わなければなりません。納税は国民の義務であり、利益を得たにもかかわらず確定申告を行わなければ脱税となり立派な犯罪です。
それでも、FXの確定申告はどのような人が必要でどのような人が不要なのでしょうか?また、どのようにして行えばよいのでしょうか?
上記のような疑問を解決できるような内容となっています。
それでは、本編に入っていきます!
FXの利益は課税されるのか
FXで一定の利益を得ると、所得に応じた税金を納めなくてはなりません。税金を納めるために所得を税務署に申告し、納税額を計算する手続きが確定申告です。
FXの利益にかかる税率はいくら?
FXの利益には、一律で20.315%(所得税15%+住民税5%)の税金が課されます。
しかし、2013年1月1日から25年間は所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課されることになっています。
そのため、2037年分までは一律20.315%
(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%{15%×2.1%})の税率となります。
FXのどういった利益に対して税金が発生するの?
FXの利益には為替差益とスワップポイントによる利益がありますが、原則としてどちらも課税対象になります。個人の場合は未決済ポジションの含み益や未決済ポジションのスワップポイントなどは、課税対象とはなりません。
原則として確定した利益が課税対象になると覚えておきましょう。ただし、法人の場合は、未決済ポジションも申告の対象となるので注意が必要です。
FXの確定申告が必要な方と不必要な方
FXの確定申告は、所得の状況などによって必要か不必要かが異なります。
FXの確定申告が必要な方
次のようなケースに当てはまる場合は、確定申告が必要です。
- FXの利益を含む給与所得、退職所得以外の所得の年間合計額が20万円を超える
- 年間の給与収入が2,000万円を超える
- 給与を2か所以上からもらっている
- 医療費控除や住宅ローン控除の適用を受ける
例えば、FXの利益が30万円ある会社員や、給与をさまざまな場所からもらっている人などは確定申告が必要となります。
FXの確定申告が不要な人
しかし、次のような場合は一般的に確定申告は不要とされています。
- 年収2,000万円以下の会社員で、給与を1か所のみから受け取っていて、給与・退職所得以外の所得の年間合計額が20万円以下
- 公的年金等による収入の年間合計額が400万円以下の年金生活者で、FXを含む公的年金以外の所得の年間合計額が20万円以下
- 専業主婦や学生などの扶養家族で、給与等による収入がなく、FXなどの所得の年間合計額が38万円以下
例えば給与を1か所のみから受け取っている年収300万円で給与・退職所得以外の所得の年間合計額が10万円である会社員や、給与等の収入がなく、FXなどの所得の年間合計額が20万円である専業主婦の方などは、確定申告は不要です。
ただし、上記は一般的な例であり、その他の所得状況等によっては確定申告の義務が生じます。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の確定申告は必要となる場合があります。
FXの税金計算の例
FXの税金計算の一例を紹介します。
FXは以下の計算式で計算した利益(所得)に対して、20.315%を乗じて計算します。
FXで損失が発生した場合も確定申告すべき理由
FXの利益は確定申告をしないと、重加算税や無申告加算税といったペナルティが課される場合がありますが損失が発生した場合は、指摘されたり、ペナルティが課されたりすることはありません。
しかしFXの損失も確定申告をしたほうが良い場合があります。その理由について解説します。
損益通算ができる
FX取引は申告分離課税にあたり、「先物取引に係る雑所得」に分類されるため、所得が他の「先物取引に係る雑所得」に分類されるFX以外の金融商品と損益通算ができます。
具体的には、以下のようなものがあります。
- 先物・オプション取引
- CFD取引
例えばFX取引で利益が100万円出ていて、必要経費が20万円だった場合、80万円に対して20.315%の税率がかかります。しかしCFD取引で50万円の損失も出ていた場合、損益通算により80万円から50万円の損失を引いて残った30万円に20.315%の税率を乗じて税金を計算することができます。
なお不動産投資で生じた損失など「先物取引に係る雑所得」にあたらない所得とは損益通算ができません。
例えば必要経費を引いたFXの利益が80万円で、不動産投資による損失が50万円出ていたとしても不動産投資は「不動産所得」にあたるため損益通算できず、FXの利益80万円に20.315%の税金がかかります。
その他「先物取引に係る雑所得」に分類されず、損益通算できない不動産所得以外の所得としては以下のようなものがあります。
株式の配当金や譲渡による所得
投資信託の分配金や譲渡による所得
海外FX業者を利用したときの所得
※一定期間中の赤字の所得と黒字の所得を相殺すること。
損失の繰越控除ができる
損失の繰越控除とはFX取引で生じた損失を、翌年以降3年間にわたって持ち越せる制度のことです。例えば2021年にFXで50万円の損失が発生し、翌年2022年にFX取引で100万円の利益が出た場合、2022年度の税額は100万円に20.315%の税金を乗じた20万3,150円とはなりません。
このケースでは2021年の損失50万円を持ち越せるため課税対象となる所得は100万円-50万円=50万円に減少することから、税額は50万円×20.315%=10万1,575円となります。
ただし繰越控除を利用する場合は、損失を出した年、および翌年以降も取引をしたかどうかに関わらず継続して確定申告が必要です。
また繰越控除ができる損失は、確定した損失に限られます。含み損は繰越控除の対象とならないため注意が必要です。
FXの確定申告に必要な書類5つ
FXの確定申告では、次のような書類を用意する必要があります。
申告書第一表、二表、三表
申告書第一表は収入や所得、社会保険料控除等の金額を記入する書類で、源泉徴収票から転記します。第二表には所得の内訳や社会保険料控除等の詳細、配偶者や親族に関する事項などを記入します。第三表は申告分離課税の所得がある人用の申告書です。FXの利益は申告分離課税なので、この申告書が必要となります。
申告書第一表、二表、三表は、国税庁のサイトからダウンロードできます。
FXの取引履歴が分かる損益報告書
FXの損益報告書は、利用しているFX会社のサイト等からダウンロードします。外為どっとコム『外貨ネクストネオ』の損益報告書のダウンロード方法については後述します。
本人確認書類(マイナンバーカード、または身元確認書類)
確定申告書を郵送で提出する場合は、本人確認書類として次の書類の写しを添付する必要があります。
①番号確認書類 | ②身元確認書類 |
---|---|
・マイナンバー通知カード ・マイナンバーが記載された住民票 など | ・運転免許証 ・健康保険証 ・パスポート など |
マイナンバーカードがある場合は、番号確認書類と身元確認書類の両方を兼ねるため、マイナンバーカードの写しのみを添付します。マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類と身元確認書類から1点ずつ、合わせて2点を添付します。
なお、郵送ではなく税務署の窓口で直接提出する場合は、その場で税務署職員に本人確認書類を提示するため、写しを書類に添付する必要はありません。
所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」は、損失の繰り越しを行う場合に必要な書類です。翌年以降に繰り越すFXの損失額や、前年から繰り越している損失などについて記入します。様式は国税庁のサイトからダウンロードできます。
FXの確定申告書類の書き方とは?
FXの確定申告書類の書き方を解説します。所得状況等によって異なる場合もあります。
なお、確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」があります。確定申告書Aは一部の所得の申告でのみ使える申告書で、記載事項が少なく、簡易的な申告が行えます。確定申告書Bは所得の制限がなく、誰でも使える申告書です。
FXは「e-Tax」で確定申告をするのがおすすめ
確定申告を行う際は、e-Taxを利用するのがおすすめです。e-Taxとは、所得税をはじめとする各種税金の申告や納付などを、インターネットを利用して電子的に行えるシステムです。e-Taxを使えば確定申告や所得税の納付を自宅などから行うことができ、書類を郵送したり税務署に提出しに行ったりする必要がありません。また、マイナバーカードの取得など必要な準備を行えば、スマートフォンから申告を行うこともできます。
e-Taxを利用するためには、事前に所定の手続きが必要です。詳しくは国税庁のサイトをご参照ください。
まとめ
FX取引で利益が出ると税金がかかります。
しかしFX取引の利益にかかる税金は株式の配当金や投資信託の分配金などのように源泉徴収されないため、確定申告をしなければなりません。
またFXで損失が発生した場合は確定申告をしなくても問題ありませんが、損益通算や損失の繰越控除を利用すると確定申告で節税や税金対策ができることを知っておきましょう。